インバウンドが復活し外国人観光客が増えています。

そのような中で外国人観光客に向けたサービスの展開を考えられている観光業の方も多いかと考えます。

外国人観光客に向けたサービスの展開と向上には外国人従業員が必要となるかもしれません。

では外国人従業員を雇用するためにはどうしたらいいのでしょうか?

外国人従業員を雇用するための在留資格

外国人の方が日本に中長期滞在をするためには在留資格の許可を取らなくてはいけません。

在留資格は外国人の方が日本に滞在する目的・日本で行う活動によって細かく決められています

就労が認められていない在留資格をもつ外国人の方を雇用してしまったときは在留資格の変更が必要ですし、在留資格を変更しないで働かしてしまったときは不法就労で会社側も責任が発生します。

在留資格には十分にご注意ください。

日本で働くことができる在留資格

技術・人文知識・国際業務

いわゆる就労ビザといわれるのが在留資格「技術・人文知識・国際業務」です。

「技術・人文知識・国際業務」の許可の条件は

  • 専門学校・大学以上の学歴
  • 勉強した内容と業務内容がマッチしている

外国人の方は日本でどんな仕事もできるわけではありません。在留資格ごとに働くことができる業務が決まっています。

「技術・人文知識・国際業務」は一般的なオフィスワークができますが、そのためには専門学校・大学卒業以上の学歴が必要で大学などで勉強した内容と業務内容がマッチしていないといけません。

たとえば専門学校で観光について勉強をした留学生は旅行業で働くことができますが、飲食店で調理の仕事はできません。留学生のときにコンビニでアルバイトをしていても正社員としてコンビニでレジ打ちの仕事はできません。

旅行業の仕事として旅行商品の企画・旅行代理店の接客・ツアーオペレーターなどで雇用をするときはその知識を大学などで学んだ外国人の方を採用する必要があります。

どんなに優秀な方でも大学でまったく別のことを学んでいるときは雇用をしても在留資格の申請が不許可になります。

ただ、通訳・翻訳で雇用をお考えてのときは日本の大学を卒業している外国人の方であれば何を勉強していても大丈夫です。日本の大学を卒業するぐらいの日本語力があれば特別に通訳・翻訳業務が認められます

特定技能46号

日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格をした外国人の方は現場作業をしながら通訳・翻訳業務ができます。

たとえばツアーコンダクター(添乗員)やツアーガイドなど接客業務は「技術・人文知識・国際業務」では許可が難しいかもしれませんが、「特定技能46号」でしたら問題ありません。

身分系の在留資格

日本人の配偶者・永住者の配偶者の配偶者ビザ、永住者は就労の制限がないためどんな仕事もできます。

これら身分系の在留資格を持つ方を雇用されるときは業務内容はなんでも大丈夫です。

就労ビザに必要な書類

就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の申請に必要な書類は会社の規模によって決められています。

カテゴリー1

上場している企業、「ユースエール認定制度」など厚労省の認定を受けている企業は会社四季報のコピーや認定を受けていることを証明する資料を提出するだけで大丈夫です。

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社は「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のみ提出をします。

規模の大きな中小企業が該当します。

カテゴリー3

給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社は次の資料が必要になります。

  1. 労働条件通知書など労働条件がわかる資料
  2. 雇用する外国人の方の履歴書
  3. 外国人の方の卒業証明書
  4. 外国人の方の成績証明書
  5. 登記事項証明書
  6. 事業内容を明らかにする資料
  7. 直近年度の決算文書

カテゴリー4

設立間もない会社がカテゴリー4に該当します。

カテゴリー3で必要となる資料が提出できないときは提出できない理由がわかる資料を提出します。

外国人の方を雇用したあとにすること

外国人の方を雇用したあとの手続きは通常の雇用の手続きと変わりありません。

雇用保険被保険者となるときは雇用保険被保険者資格取得届することで外国人雇用状況の届出を行ったことになります。

また外国人の方が退職をされたときは雇用保険被保険者資格喪失届をしてください。

外国人の方が雇用保険被保険者とならないときは外国人雇用状況届出書が必要となります。

お気をつけください。

JOY行政書士事務所にできること

インバウンドで増える外国人観光客に向けた取り組みは多くの企業が行っています。

観光業でも外国人従業員の雇用は必要になっていくかと考えます。

しかし外国人の方・留学生を簡単に雇用することはできません。

適切な在留資格を申請しなければ不法就労に問われるかもしれません。

JOY行政書士事務所は専門学校で留学生の進路指導をしていた私が在留資格の手続きをサポートいたします。

外国人の方の雇用をお考えのときはJOY行政書士事務所までご相談ください。

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