外国人配偶者を日本に呼び寄せるとき(在留資格認定証明書交付申請)、日本にいる外国人配偶者の在留資格の変更許可申請をするときは行政書士にご依頼をされた方も、更新許可申請はご自身でされる方が多いと思います。行政書士に依頼をするのもタダではありませんからね…

でも認定申請や変更申請は行政書士に依頼をしたので、いざ自分だけで更新申請の書類を用意するのは不安だと思います。
出入国在留管理局のホームページに書いてある書類を提出したのに追加書類を求められることもあります。

今回は出入国在留管理局が指定する書類で何を証明しないといけないのか、証明が足りないときはどんな書類を用意しなければいけないのか、ご不安が少しでも軽くなるようご説明します。

在留期間更新許可申請に必要な書類

出入国在留管理局のホームページには更新申請で必要な書類が記載されています。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 証明写真
  • 戸籍謄本
  • 課税、納税証明書
  • 身元保証書
  • 日本の住民票(世帯全員の記載があるもの)
  • パスポートと在留カードの提示

認定申請とは違い、質問書や海外の婚姻証明書、スナップ写真などは必要ありません。これは認定申請の審査で”偽装結婚ではないこと”の証明は終わっているためです。

戸籍謄本はなぜ必要か?

しかし更新申請までに離婚をしている可能性があるため、戸籍謄本は提出しなければいけません。

海外の戸籍登録簿などで離婚をしていないか証明をする必要はないの? と疑問に思われる方もいるかもしれませんが、フィリピンなど海外では宗教上の理由などで離婚手続き自体がない国があります。そのため実際は離婚をしているのに戸籍上離婚ができません。離婚をしていても海外の戸籍登録簿に反映されない可能性があるため、日本の戸籍謄本だけを提出すれば問題ありません。

もちろん、離婚をしていたら配偶者ビザの更新はできません。
ほかの在留資格に変更ができるか検討をしなければいけません。在留資格が変更できないときは帰国するしかありません。

住民票はなぜ必要か?

住民票は戸籍上は結婚をしていても”実際に結婚生活を送っている”のかを証明するために提出します。

”実際に結婚生活を送っている”とは、”同居をしているか”です。

どういった状態を”結婚”というのか、日本では憲法や民法に規定されています。その中で民法では”夫婦の相互扶助”が書かれており、相互扶助とは一緒に住んで夫婦で力を合わせて生活すること、だと考えられています。

同居をしていないと”実際に結婚生活を送っている”のか疑いをもたれ、更新申請が不許可になります。そのため同居をしている証明として世帯全員の記載がある住民票を提出するのです。同居をしていないと(別居だと)住民票は別々になっているのでわかります。

ちなみに、外国人の方は住所を移転したとき(引っ越しをしたとき)は14日以内にお住いの市役所に届出なければいけません。これは義務ですのでお気をつけください。

単身赴任などの事情により同居をしていないご夫婦もいると思います。その場合は住民票で”実際に結婚生活を送っている”証明ができませんので、別の方法で証明しなければいけません。たとえば単身赴任者から配偶者に生活費を送っている銀行通帳のコピーなどが有効です。ここで生活費も別々ですと、就労目的の偽装結婚を疑われる可能性があります。理由書の提出が必要になるでしょう。

課税、納税証明書はなぜ必要か?

課税、納税証明書は安定・継続的な生活ができていることを証明します。

しかし会社を退職したり、病気などの理由で休業していて前年度の年収が認定申請のときよりも低くなっているご夫婦もいるでしょう。

そのときは今後の生活について理由書などを書いて説明します。現在就職活動中であること、休業をしているが給料の○○%は支給されていること、貯金額に余裕がありすぐに生活に困らないこと、親のサポートがあること。

説明内容はご夫婦によって違います。自分たちに合った、ウソにならない説明をしてください。

JOY行政書士事務所にできること

前回の申請時と変更点がないのでしたら、出入国在留管理局のホームページに書かれている書類だけでも許可が取れます。しかし変更点があり、それが審査に不利になると考えられるときはていねいな説明が必要となります。

もし「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請でご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

引き続きおふたりが日本で生活ができるようにサポートいたします。

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