新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のため、残念ながら会社から辞めてほしい、自宅で待っていてほしいと言われている外国人の方が増えています。特に外国人留学生はちょうど去年の今頃に1年間の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が取れ、在留期間が切れようとしています。

新型コロナウイルスのためにクビになったとき、在留資格はどうしたらいいのでしょうか。

今回のケースに当てはまる人

  1. 雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
  2. 雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
  3. 雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で、引き続き稼働を希望する方
  4. その他上記①ないし③に準ずる方

仕事ができなくなった人以外にも、勤務日数や勤務時間が短くなり給料が少なくなった人も当てはまります。会社からの給料だけでは足りない人は資格外活動=アルバイトができるように会社からお手紙をもらって資格外活動許可申請をしてください。

自宅待機が残り1か月もないときはそのまま在留期間の更新となります。

在留期間はどうなるの?

まだ在留期間が残っている

在留期間が1か月以上残っているときは今の就労ビザのままで問題ありません。就労ビザは3か月以上在留資格で認められた活動をしていないと在留資格を取り消される可能性がありますが、新型コロナウイルスのためこの期間(3か月)も延長されています。

働いていないので生活費が心配かと思いますがアルバイトができます。雇用先が作成した文書が必要ですが、資格外活動許可申請をすれば6か月、または現在持っている在留資格の期間までアルバイトをすることができます。

雇用先に相談をしてもどのような文書かわからないと言われたときはお問合せください。JOY行政書士事務所で作成します。

在留期間がそろそろ切れる

在留期間が残り1か月ないときは「特定活動」に在留資格を変更する準備をしてください。新型コロナウイルスのために申請の受付期間や活動違反の期間は延長されていますが、在留期間がすぎているとアルバイトができません。生活費のためにアルバイトをしなければいけない人は在留期間が切れる前に「特定活動」に在留資格を変更する必要があります。

「特定活動」に在留資格を変更するためには働いていた会社の都合によって会社を辞めた証明書が必要です。退職証明書の理由が”会社都合”でなければいけません。

自己都合と会社都合

日本の法律では”自己都合”と”会社都合”と会社を辞めるのに2つのパターンで区別されています。この自己都合と会社都合には大きな違いがありますので注意が必要です。

自己都合は、会社がイヤで辞めるときなど自分の理由によって会社を辞めることを言います。会社都合は、会社が倒産するときなど会社の理由によって辞めさせられるときに使います。新型コロナウイルスで辞めさせられるときは会社都合のはずです。

会社員の多くは給料から社会保険が引かれています。この社会保険はいろいろあるのですが、その中のひとつに失業保険があります。失業保険とは会社を辞めた後に次の仕事が見つかるまでにもらえる保険(お金)のことです。
しかし、会社の理由で辞めさせられた会社都合のときは会社を辞めた次の月からもらえるのですが、自分の理由によって会社を辞めたときは会社を辞めてから3か月後でないともらえません。自己都合だと3か月間は収入がなくなってしまいます。

このように、自己都合と会社都合で会社を辞めることは大きな違いがあります。会社にとって会社都合で辞められると大変なので「自己都合で辞めてほしい」と言われることがありますが、絶対に認めてはいけません。失業保険がすぐもらえなくなりますし、今回のように在留資格の変更ができなくなります。

まとめ

新型コロナウイルスのために会社をクビになった、働く時間が短くなったという方で在留期間が切れる外国人の方は「特定活動」に在留資格を変更してください。変更をするには会社都合であることの証明書が必要です。もし退職理由などが自己都合になっているときは会社に説明をしてください。

自己都合と会社都合には大きな違いがあります。ご注意ください。