在留資格は外国人の方本人が審査されるのと同じように働く会社、結婚した相手も出入国在留管理局から審査をされます。
そのため「技術・人文知識・国際業務」ではカテゴリーごとに提出書類も変わりますし、「日本人の配偶者等」では結婚相手の年収がわかる書類を提出しなければいけません。

そのため転職などの理由で働く会社が変わったとき、離婚や死別で結婚相手と別れたときは出入国在留管理局に届出をしなければいけません。この届出は義務です。届出を忘れた場合、次回在留資格を変更するとき、在留資格を更新するときに審査が不利になるかもしれません。忘れずに届出を行ってください。

所属機関に関する届出

働く会社が変わったとき、学校を転校したときなどは14日以内にこの「所属機関に関する届出」を行います。書類は4パターン用意されていますのでご注意ください。
(説明は「技術・人文知識・国際業務」を想定していますが、「研究」や「留学」などでも使用する書類は変わりません)

  1. 契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出
  2. 契約機関から終了した場合の届出
  3. 新たな契約機関と契約を締結した場合の届出
  4. 契約終了と新たな契約締結の届出

1は会社の名前が変わったとき、会社の住所が変更したとき、または会社自体が倒産などの理由によってなくなってしまったときに届け出ます。外国人の方に原因がないときに使用する書類です。

2は転職、退職などの理由によって会社を辞めたときに届出をします。会社を辞めた後すぐに新しい会社で働くときは4の書類を使用しますのでご注意ください。

3は2の書類を提出したあとに新しい会社で働くことが決まったら提出します。書類に記載する契約日とは雇用契約書に署名をした日=契約をした日です。会社で働く日ではありません。

4は転職後14日以内に新しい会社と契約をする場合に使用します。しかしまだ新しい会社と契約していなくて”予定”のときは使用できません。そのときは面倒ですが2と3の書類を別々に提出します。

所属機関に関する届出とは別に「就労許可証明書」があります。就労許可証明書は転職したときに新しい職場の業務内容が現在持っている在留資格とマッチングしているか、出入国在留管理局にお墨付き(許可証明書)をもらうための申請です。提出は任意(自由)ですが、在留期間更新許可申請のときに不許可にならないように先に確認をしたほうがいいかもしれません。また「就労許可証明書」がないと転職ができない会社もあるようです。

配偶者に関する届出

「家族滞在」、「日本人の配偶者等」など結婚を前提に許可が出ている在留資格は、その配偶者と離婚・死別したとき14日以内に配偶者に関する届出を出入国在留管理局に提出しなくてはいけません。

この届出を出入国在留管理局に提出したからといって、すぐに帰国をしなければいけないわけではありません。たとえば「日本人の配偶者等」では在留期限が切れるまで、または6か月以内に新しい在留資格に変更をすれば在留資格の取り消しになりませんのでご安心ください。

日本人と離婚をされた外国人の方は、配偶者に関する届出を提出したあとにどの在留資格に変更が可能か検討します。
働いていて学歴と業務内容に問題がない方は「技術・人文知識・国際業務」に変更を、子どもの扶養者で一定の基準をクリアしていれば「定住者」に変更を、新しい配偶者と結婚をお考えなら「家族滞在」、「日本人の配偶者等」に変更を検討します。

まとめ

在留資格「特定技能」は転職が認められています。「特定技能」であっても契約機関に関する届出は必要です。とくに入管法の届出義務を怠らないように「特定技能」の契約機関はご注意ください。

上記の届出はインターネット、郵送でもできます。忘れずに届出を行ってください。