介護施設で働いている外国籍の方はたくさんいます。しかし今までは「技能実習」「EPA(経済連携協定)」、また「特定技能」の在留資格では決まった期間しか介護施設で働くことができませんでした。

これが在留資格「介護」に変更をすることで長期間介護施設で働くことができるようになります。

では、どうしたら在留資格「介護」の許可が取れるのか?

介護施設で働く外国人従業員の経歴と在留資格「介護」の許可の条件を確認します。

介護施設で働く外国人従業員の経歴

現在、介護施設で働く外国人従業員は4つのパターンにわけることができます。

  1. 技能実習生
  2. EPA介護福祉士候補者
  3. 特定技能で働く
  4. 介護で働く

1.技能実習生

日本の技能を研修するためにきている外国籍の方です。各試験に合格することで「技能実習1号」・「技能実習2号」また「技能実習3号」とステップアップすることができます。
しかし「技能実習3号」まで日本にいても最長5年間しか日本で研修を受けることができません。

2.EPA介護福祉士候補者

EPA=経済連携協定によって日本で介護の研修を受ける外国籍の方です。看護師・介護福祉士の国家資格を取得することを目的として日本で就労・研修をします。看護で3年、介護で4年間日本に滞在できます。

3.特定技能

介護の特定技能試験に合格をするか、または「技能実習2号」を修了した外国籍の方が許可が取れる在留資格です。
介護は「特定技能1号」しかありませんので、最長5年間しか日本で働くことができません。

4.介護

在留資格「介護」は在留期間の制限がありません。何年でも日本で働くことができます。
しかし介護福祉士に合格をして登録をしなければいけません。

この4つのパターンが介護施設で働いている外国人従業員の在留資格です。

在留資格「介護」以外は日本の滞在期間が決まっているため、せっかく学んだ介護の技術がムダになってしまいます。

そのため、3年以上の勤続年数がある外国人従業員に介護福祉士の受験資格を与え、合格後は在留資格「介護」で期間を設けずに介護施設で働くことができるようになりました。

介護福祉士の受験資格

(介護福祉士試験)
第四十条 介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。
2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
四 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて三年以上(専攻科において二年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
五 三年以上介護等の業務に従事した者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
六 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
3 第六条、第八条及び第九条の規定は、介護福祉士試験について準用する。

社会福祉士及び介護福祉士法より

介護福祉士の受験資格は養成施設=介護の専門学校を卒業した留学生しか認められていませんでした。

一の条件がそれに当てはまります。
「文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの」

しかし五の条件により、3年以上実務経験+6カ月以上の実務者研修(450時間以上)があるときは介護福祉士の受験資格を得られるようになりました。
「三年以上介護等の業務に従事した者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの」

これで技能実習生や特定技能の在留資格で介護施設で働いている外国人従業員も介護福祉士の試験に合格することで在留資格を「介護」に変更できるようになりました。

EPA介護福祉士候補者は6カ月以上の実務者研修は必要ありません

また四の条件によって福祉系の高校を卒業した外国籍の子どもも介護施設で働くことができます。
「学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて(中略)三年以上(専攻科において二年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者」

在留資格「介護」の許可の条件

在留資格「介護」の許可の条件です。

  1. 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
  2. 申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十一条第三号に該当する場合で,法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは,当該活動により本邦において修得,習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること
  3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

1の条件

本邦の公私の機関とは日本にある会社・施設と契約をしていることを指します。公私のため、個人事業主と契約しても問題はありません。

介護福祉士の資格を有する者とありますが、介護福祉士に合格しただけでは足りず、介護福祉士に登録をしていないといけません。

もちろんですが、介護の仕事・介護に関する指導をしなければ許可は取れません。介護施設での事務仕事、食事の調理はできません。

2の条件

もともと技能実習は母国に帰国をして技能の移転を目的としています。そのため在留資格「介護」の許可が取れた後であっても、いつかは母国に技能の移転をすることを努力する必要があります。

ただこれは努力義務ですので、必ずしなければいけない、といったわけではありません。

3の条件

外国人従業員であっても、日本人従業員よりも給料を低くすることはできません。同じ勤務年数・同じ業務をする日本人従業員と同等額以上の給料を支払います。

在留資格「介護」の必要書類

  1. 在留資格申請書
  2. 介護福祉士登録証
  3. 労働条件通知書などの労働条件がわかる書類
  4. 勤務先の詳細がわかる書類(パンフレットなど)
  5. 技能移転にかかわる申告書

1.在留資格申請書は認定申請・変更申請・更新申請によって変わります。外国人従業員を外国から呼び寄せるときは認定申請、ほかの在留資格で日本にいるときは変更申請、すでに「介護」の在留資格を持っているときは更新申請になります。

留学生を採用したときは「留学」から「介護」に在留資格を変更しますので在留資格変更許可申請をします。

5.技能移転にかかわる申告書は「技能実習」から「介護」に変更をするときのみ必要です。

新卒ですぐ働くことができないのか?

介護福祉士の試験は毎年3月に合格発表します。そのため介護福祉士の登録は早くても5月に完了します。介護福祉士の登録証は5月までもらえないことになります。

しかし在留資格「介護」の許可の条件は介護福祉士の登録証ですので、採用した外国人従業員は「介護」の在留資格では4月から働くことができません。

これでは困ってしまいますので、在留資格「介護」ではなく一度「特定活動」に変更をし、資格外活動許可を取って介護施設で働きます。

在留資格「特定活動」は介護福祉士の登録が終わるまでのつなぎ、在留資格「介護」の許可が取れるまでのつなぎとお考えください。

「特定活動」は上にご説明した必要書類で出入国在留管理局に申請をすれば許可が取れます。介護福祉士の登録証が届いたら「介護」に在留資格を変更をしてください。

JOY行政書士事務所にできること

介護施設で働いている外国人従業員の経歴、在留資格と介護福祉士の受験資格、合格後の在留資格「介護」について確認をしました。

今後ますます増えていく介護施設で働く外国人従業員ですが、たくさんの方が介護福祉士に合格をして「介護」の在留資格で滞在できるようになればと考えます。

JOY行政書士事務所では在留資格「介護」、また「特定活動」の変更申請をサポートしています。在留資格「介護」でお困りのことがありましたらお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。