外国人の方(外国籍の方)が日本国籍を取得するためにはいくつかの条件をクリアしなければいけません。特に重要なのが住所条件=5年以上日本に住んでいることです。

しかしこの住所要件ですが、日本人と結婚をすると永住許可申請と同じように短くなります。

何年で帰化申請ができる?

日本に住んで3年以上のケース

日本人とご結婚をされた外国人の方は、3年以上日本に住んでいれば帰化申請ができます。

この3年ですが、たとえば在留資格「留学」で日本の学校に3年通っていれば(日本に住んで3年がすぎていれば)、日本人と結婚をしたタイミングで住所条件をクリアします。
結婚をしてから3年ではありません。日本に3年住んでいる外国人の方が日本人と結婚をすれば、その時点で帰化申請ができます。

たとえば
日本語学校1年 + 専門学校2年 + 専門学校卒業後に日本人と結婚 = 帰化申請の住所要件をクリアします。

もちろん
日本で働いて3年 + 日本人と結婚 でも問題ありません。

結婚をしてから3年待たなければいけないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、違います。あくまで住所要件ですので、3年以上日本に住んでから日本人と結婚をすればすぐに帰化申請ができるのです。

日本に住んで1年以上のケース

永住許可申請と同じで、外国での生活が長いご夫婦は、日本に1年以上住めば帰化申請ができます。永住許可申請と違うのは、帰化申請は在留期間が最長(5年 or 3年)でなくてもできる点です。

たとえば
外国での生活が2年 + 日本に引っ越しをして1年 = 3年の結婚生活があれば帰化申請ができます。

もちろん
外国での生活が1年 + 日本に筆耕をして2年 でも問題ありません。

結婚生活が3年以上あって、3年の内日本で1年以上生活をしていれば帰化申請ができます。

ほかの条件は?

帰化申請は住所要件のほかに以下の条件があります。

  1. 能力条件
  2. 素行要件
  3. 生計条件
  4. 重国籍防止条件
  5. 憲法遵守条件

1の能力条件とは、年齢が18歳以上で母国の法律で成人に達しているか、です。18歳とは日本の法律における成人です。
日本は結婚をしたら未成年であっても成人と考えますので、日本人とご結婚をされた外国人の方は母国の法律で成人となっているか気をつけてください。

2の素行要件とは、犯罪歴の有無や税金・年金などの納付状況が審査されます。会社員でしたら税金も年金も給料から自動に引かれているので心配はありませんが、個人事業者や学生は自分で支払わなければいけませんので注意が必要です。

3の生計要件ですが、世帯年収があれば外国人の方が無職でも問題ありません。配偶者である日本人の年収で説明します。

4の重国籍防止条件とは、日本は二重国籍を認めていないため、帰化申請をする=日本の国籍を取得するためには母国の国籍から離れる必要があります。ただしこれは努力義務ですので、母国の法律で国籍から離れることができないときは大丈夫です。

5の憲法遵守条件とは、日本に対するテロ行為を行う団体などに所属していないこととされています。

JOY行政書士事務所にできること

日本人と結婚をしていると帰化申請の住所条件が優しくなりますが、過去にオーバーステイなどの理由で在留特別許可を取っている場合は、在留特別許可を取ってから10年以上たっていないと帰化申請はできません。

また住所要件は優しくなっていますが、提出書類が簡単になったり、審査が優しくなっているわけではありません。日本人と結婚をしたからといって必ず帰化申請の許可が取れるわけではありません。日本人配偶者の書類も用意する必要があり、逆に提出書類は増えるかと思います。

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