観光ビザ・親族訪問ビザで日本に来ている間に配偶者ビザに変更申請をご希望されるご夫婦がいます。

一時も離れたくない、いっしょに外国に住んでいて在留資格認定証明書交付申請をする時間がなかった。

ご夫婦によっていろいろなご事情があるかと思います。

では、観光ビザ・親族訪問ビザから配偶者ビザに変更はできるのでしょうか?

確認をしていきます。

観光ビザ・親族訪問ビザか変更することは法律的には難しいけど、特別の事情とは?

短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

入管法第20条3

入管法では短期滞在(観光ビザ・親族訪問ビザ)をもって日本に滞在をしている外国人の方が変更申請をするとき、やむを得ない特別事情がなければ許可をしないとされています。

やむを得ない特別の事情とは、病気などで飛行機に乗れない、母国の情勢が悪化して帰国をすることができないなどが考えられます。

そのため観光ビザ・親族訪問ビザから配偶者ビザに変更をするときも妊娠をしていて飛行機に乗れないときしか認められない、と説明を受けることがありますが、そんなことはありません。

やむを得ない特別の事情には「日本人の配偶者であることだけで十分に説明ができます。

日本政府は日本人の権利を第一に考えます。日本人には愛する人といっしょにいることができる権利があると考えます。日本人が夫婦・家族といっしょに日本で生活ができる権利があると考えます。

やむを得ない特別の事情とは「日本人が愛する人といっしょにいる権利」・「日本人が家族といっしょにいる権利」で十分です。

妊娠をしている必要はありませんし、ほかに特別の事情を説明する必要もありません。

愛する人といっしょに日本で生活をしたいので観光ビザ・親族訪問ビザから配偶者ビザに変更申請をします、と説明をすれば大丈夫です。

ただし、支部など小さな出入国在留管理局では受け付けてくれないときがあるようです。

観光ビザ・親族訪問ビザから配偶者ビザに変更申請をするときは、東京・名古屋・大阪などその地域を管轄する大きな出入国在留管理局に申請をされたほうがよいと思います。

これらの大きな出入国在留管理局で申請を拒否されたことはありません。

観光ビザ・親族訪問ビザから配偶者ビザに変更をするときに気をつけること

しかしお互いのことを愛しているからといって配偶者ビザの許可が取れるわけではありません。

まず観光ビザ・親族訪問ビザで日本に来るときは必ず現地の日本大使館で90日の許可を取ってから日本に来てください。

観光ビザ・親族訪問ビザは15日&30日&90日とあります。ノービザで日本に来られるときは14日などもありますが、最長の90日で日本に来ないと配偶者ビザに変更申請ができません

15日&30日でも変更申請はできるのですが、配偶者ビザの審査には2か月から3か月ほどかかります。15日&30日では日本にいる間に結果がでません。

審査に3か月もかかるなら90日で日本に来てもすぐに申請をしないといけないの?と疑問に思われるかもしれませんが、そういうわけではありません。

90日の観光ビザ・親族訪問ビザで日本に来たときは、審査の結果が出るまで2か月間は日本に残ることができます。

これを「特例期間」といいます。

特例期間は在留期間が31日以上あるときに申請をすると、2か月間は日本に残って結果を待つことができます

たとえば観光ビザ・親族訪問ビザで1月1日に日本に来ました。在留期間は90日の3月31日までです。在留期間ギリギリの3月31日に配偶者ビザに変更申請をすれば、5月31日まで日本に残ることができます。

これはノービザで日本に90日間滞在できる国籍の方も同じです。ノービザで90日間日本に滞在できる国籍の方は現地の日本大使館でビザの申請をする必要はありません。

JOY行政書士事務所にできること

観光ビザ・親族訪問ビザから配偶者ビザに変更申請をするときのポイントについてご説明いたしました。

観光ビザ・親族訪問ビザから変更申請をするときはやむを得ない特別の事情が必要です。

妊娠をしているなど説明をされるときがありますが、そんなことはありません。

日本人の配偶者、家族であることが特別の事情になります。観光ビザ・親族訪問ビザから配偶者ビザの変更申請はできます。

ただし90日間の期間がなければ申請をしても結果が出る前に帰国をしなければいけません。ノービザで90日間日本に滞在できない国籍の方は、必ず現地の日本大使館で90日の許可を取ってから日本に来てください。

JOY行政書士事務所は観光ビザ・親族訪問ビザから配偶者ビザの変更申請でたくさん許可を取ってきました。

観光ビザ・親族訪問ビザから変更申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

ただ、先に在留資格(配偶者ビザ)の許可を取ってから日本に来られたほうが安心できます。

観光ビザ・親族訪問ビザから配偶者ビザの変更申請は日本に来るまでに時間がない、出産に立ち会ってほしい、いっしょに婚姻届を提出したいなど、特別の事情があるときにすることをおすすめします。

(結局、特別の事情が出てきてしまいました)

お問い合わせ・ご相談はこちら

JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。