日本で生まれた外国人ご夫婦の赤ちゃんは、どのような手続きで日本に滞在できるのでしょうか?

外国から日本に呼び寄せるわけではありませんので、在留資格認定証明書交付申請をすることはできません。

このように、すでに日本にいる外国人の赤ちゃんなどは、認定申請とは別の『在留資格取得許可申請』をして在留資格の許可を取る必要があります。

在留資格取得許可申請とは

在留資格取得許可申請が必要な人

在留資格取得許可申請とは、在留資格認定証明書の申請や査証(ビザ)の許可を取らないで日本にいる外国籍の方が在留資格の許可を取るためにする手続きです。

外国人なのに在留資格やビザの許可を取らないで日本にいるなんて不法滞在じゃないの?と疑問に思われるかもしれませんが、以下の方たちがあてはまります。

  • 日本で生まれた外国人ご夫婦の赤ちゃん
  • 日本国籍を喪失した日本人
  • 米軍基地で働いていて日本に残るアメリカ人

日本で生まれた外国人ご夫婦の赤ちゃんは、当たり前ですが在留資格・ビザの許可を取らないで日本に滞在しています。日本で生まれたのですからね。

日本国籍を喪失した日本人とは、たとえばアメリカなど外国の国籍を取得して日本国籍を失った日本人の方です。日本は二重国籍を認めていません。私の子どものように日本とタイの二重国籍の場合、20歳までにどちらかの国籍か選ばなければいけません。もし私の子どもが20歳になってタイ国籍を選び、それでも日本に滞在したいときは在留資格取得許可申請で「日本人の配偶者等」の許可を取らなくてはいけません。

在日米軍基地で働くアメリカ人は、入管法とは別の法律(日米地位協定)で日本に滞在しています。そのため通常の在留資格・ビザの許可を取っていません。米軍基地での仕事を辞め、日本に残る場合は在留資格取得許可申請をして在留資格の許可を取らなくてはいけません。

いつまでに申請をするの?

在留資格取得許可申請は30日以内に申請をします。赤ちゃんが生まれてから30日以内です。しかし、赤ちゃんが生まれてから60日以内に日本を出国する場合は申請をする必要はありません。日本で出産をしたけど母国で赤ちゃんを育てるのでしたら大丈夫です。

日本国籍を喪失した日本人も60日以内に出国をするのでしたら申請は不要です。しかし60日以上日本に残るのでしたら国籍を喪失してから30日以内に在留資格取得許可申請をしてください。元日本人だといっても、すでに外国籍ですので不法滞在で捕まってしまいます。

赤ちゃんが生まれたときの手続き

赤ちゃんが生まれた後にすること

日本では赤ちゃんが生まれたら14日以内に出生届を提出しなければいけません。出生届は赤ちゃんを生む(出産をする)病院でもらいます。出産を担当するドクターのサインや赤ちゃんの身長・体重などが書かれていますので、あとは赤ちゃんの名前を書いてお住いの市役所に提出してください。

出生届を提出したあとに、『出生届受理証明書』『住民票』をもらってください。住民票は世帯全員の記載がある住民票です。出生届受理証明書と住民票で、赤ちゃんが生まれたことを証明します。

在留資格取得許可申請の手続き

  • 在留資格取得許可申請書
  • 出生届受理証明書
  • 住民票
  • 課税、納税証明書
  • 在留資格ごとに指定された必要書類

在留資格取得許可申請は在留資格変更許可申請と同じ必要書類を提出します。赤ちゃんが生まれたときは「永住者」「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格と同じ必要書類になるでしょうか。ご両親の在留資格などによって変わりますのでお問い合わせください。

日本国籍を喪失した日本人や米軍基地で働いていたアメリカ人も同じです。「短期滞在」、「日本人配偶者等」など日本での活動にあった在留資格に必要な書類を提出します。

パスポートは必要ない?

在留資格取得許可申請書にも旅券(パスポート)の記入欄がありますが、実は在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請といっしょでパスポートは必要ありません

在留資格は日本に滞在するための許可で、パスポートの査証(ビザ)は日本に上陸するための許可です。認定申請では日本に来るためにパスポートの許可は必要ですが、すでに日本に上陸をしているのですから在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請ではパスポートがなくても問題ないのです。

外国人の方からパスポートの期限が切れていますが在留資格変更許可申請ができますか?とお問い合わせをいただきますが、パスポートがなくても問題ありません。パスポートの期限が切れていも、パスポートをなくしていても在留資格の申請はできます。
(ただし出入国在留管理局から理由を聞かれるかもしれませんが、正直に答えれば大丈夫です)

在留資格取得許可申請も同じで、申請にパスポートは必要ありません。

特に在留資格取得許可申請は30日以内に申請をしなければいけません。赤ちゃんのパスポートができるまで待っていたら30日以内に間に合わないと思います。パスポートは後にして、すぐに在留資格取得許可申請をしてください。

当事務所にできること

赤ちゃんが生まれた後はとても忙しく、いろいろな手続きをしなければいけません。赤ちゃんの在留資格を行政書士に依頼をすることで少しでもご負担が軽くなるのでしたら、ぜひJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

赤ちゃんといっしょに日本で生活をするためにサポートしていきます。

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