今回はフィリピン国籍の方から永住者の配偶者とお子さんの在留資格・ビザのご依頼でした。

永住者の配偶者であるご主人は過去に退去強制を受けましたが、昔のことで詳しくは覚えていません。またお子さんは18歳の誕生日が近く、申請までの時間がありませんでした。

そのため家族同時に申請をすればいっしょに許可が取れますが、今回は別々に申請をして無事におふたりの許可が取れました。

許可が取れた日はべつでしたが、ご主人(お父様)とお子さんはいっしょに来日できます。

永住者の子どもの在留資格

永住者の子どもは日本で生まれると「永住者」か「永住者の配偶者等」の在留資格になります。「永住者」の条件をクリアしていれば「永住者」です。

しかし外国で生まれた永住者の子どもは「永住者の配偶者等」に当てはまりません。「永住者の配偶者等」は条件に”日本で生まれた”があるためです。

そのため外国で生まれた永住者の子どもは「定住者」の在留資格を申請します。

ただし、この「定住者」は”扶養を受けて生活をする、未成年で未婚の実子”の条件がありますので、18歳以上、家族と同居をしないで働くとなると許可が難しくなります。

お子さんは17歳で高校生でしたが、3カ月後に18歳の誕生日を迎えます。年齢だけで不許可になってはいけませんので、すぐに書類を準備して申請をしました。

今回はオンラインで申請をしたのですが、備考に「早く審査をしてください」とお願いを書きました。おかげさまで1カ月ほどで許可が取れました。

永住者の配偶者の在留資格

永住者の配偶者であるご主人は「永住者の配偶者等」の申請をしました。もともと「永住者の配偶者等」で在留をしていたのですが日本に戻ってくることができず、みなし再入国許可の期限が切れてしまいました。

みなし再入国許可の期限が切れると、持っている在留資格は在留期間が残っていても消えてしまいます。在留資格は無効です。

そのため在留資格認定証明書交付申請をしてもう一度在留資格の許可を取らなければいけません。

みなさんは在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の大きなちがいがわかりますか?

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請では申請書に書かなくてもいいことがあります。

それは”過去の出入国歴”、”在留資格認定証明書交付申請の申請回数”、”退去強制または出国命令による出国の有無”です。

過去の出国歴や在留資格認定証明書交付申請の回数は間違えて書いてもいきなり不許可になることはありません。間違えて書いても許可が取れることもあります。

しかし過去に退去強制や出国命令を受けたことがある人は気をつけてください。退去強制や出国命令を受けた人が過去の出国歴や在留資格認定証明書交付申請の回数は間違えると、さらに退去強制または出国命令による出国の有無を間違えて書いてしまうとウソの申請をした、反省をしていないと判断をされて不許可になるかもしれません。

再婚をされた方も要注意です。過去に別の結婚相手で在留資格認定証明書交付申請をしているのに「0回」と書いてしまうと、前回の申請がウソだったのか、今回の申請がウソなのか審査官に疑われてしまいます。離婚をしたことは悪いことではありません。隠さずに申請書に書いてください。

昔のことだから覚えていないよ、という方もいるかと思います。ご主人も退去強制になったのは30年ほど前であり、一度許可が取れて日本に来ていますので詳しく覚えていませんでした。

そのため出入国在留管理局に個人情報開示請求を行いました。

自分の出入国歴や在留資格認定証明書交付申請の回数を覚えていない方は上のブログをお読みください。出入国在留管理局に個人情報開示請求をする方法を説明しました。

個人情報開示請求の書類が届くのに1カ月ほどかかります。それではお子さんは許可が取れる前に18歳になってしまうかもしれませんので、お子さんだけ先に申請をしました。

提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格によってちがいます)
  • 結婚証明書or出生証明書
  • 配偶者(お母様)の雇用契約書
  • 娘(お姉さん)の雇用契約書と課税、納税証明書

お母様はフィリピンから帰ってきたばかりでしたので、課税証明書と納税証明書、また給料明細が提出できません。そのため雇用契約書で収入を説明しました。

また同居するお姉さんの収入をプラスすることで家族全員が安定して・継続して日本で生活できることを説明しています。

身元保証書はお母様とお姉さんに書いていただきました。

「永住者の配偶者等」は質問書も必要です。

お母様の雇用契約書が半年の期間だけでしたので出入国在留管理局から追加の説明を求められましたが、期限ギリギリでないと新しい雇用契約書が提出できない、と説明したことで無事に許可が取れました。

JOY行政書士事務所にできること

永住者の配偶者であるご主人とお子さんの在留資格認定証明書が無事に発行されました。ご家族は日本でいっしょに暮らすことができます。

JOY行政書士事務所は永住者の配偶者、子どもの在留資格の申請もサポートいたします。ご家族がいっしょに日本で生活をするために、JOY行政書士事務所にお問い合わせください。

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