配偶者ビザ申請の
JOY行政書士事務所
配偶者ビザがご不安な方へ
東京都で配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をご検討中で、「収入が少なくても、SNSで知り合っても許可が出るのか」「東京入管で不利にならないか」とご不安ではありませんか。
ご安心ください。私自身が、SNSで知り合った妻の配偶者ビザを、無職(開業準備中)のときに申請して許可を取りました。
私が実際に経験したからこそわかる「審査のポイント」と、これまで多くのお客様の許可を取ってきた「行政書士としての実績」に基づき、書類を作成し、入管に申請します。
国際結婚をしたのに、一緒に日本で暮らせない。 そんな悲しい結果にはさせません。
JOY行政書士事務所は、東京・池袋に拠点を置き、東京23区・東京都市部はもちろん、 千葉・埼玉・神奈川などの首都圏、 そして男性・女性問わず全国からご依頼をいただいております。
オンライン面談・申請で全国対応が可能です。 ご夫婦・ご家族が日本で楽しく(ENJOY)暮らせるよう、私が社会との架け橋(JOINT)となります。

お客様の声(抜粋)
ネットの情報に混乱し不安でいっぱいでしたが、JOYさんの無料相談ですぐに安心できました。無理な勧誘は一切なく、良心的な金額で対応してくださったことが依頼の決め手です。常に私たちの目線に立って的確なアドバイスをくださり、おかげさまで大きなトラブルもなく無事に許可。最後まで寄り添った丁寧なサポートに感謝しています。

お客様の声(抜粋)
今回いろいろな事務所に電話をして、私たちのような状態は難しいと高い金額提示や、まずは帰ってから申請しましょうというアドバイスでかなり躊躇していました。私たちのように実習生を辞めてしまった状態で出会い、年齢が離れた相手と結婚だったり難しい案件で悩んでいる方々に良心的な金額で申請していただけると知ってもらいたいです。

お問い合わせ・ご相談はこちら(東京・全国対応)
JOY行政書士事務所はメール、LINEなどから24時間ご相談を受け付けています。お仕事などでお忙しいときにご利用ください。
土日祝日、平日以外でもお会いできますのでお問合せください。
配偶者ビザのお悩みはありませんか?
出入国在留管理局のホームページに必要書類の案内がされていますが、書類の書き方の説明はありませんし、必要最低限の案内しかされていません。
行政書士に依頼をしないで申請をされた方たちがブログに体験談を書かれていますが、ご自身のケースで本当に許可が取れるか心配だと思います。
出入国在留管理局の案内どおりに申請をしたのに不許可になってしまうケースも。再申請をしたいけどご不安な方はいらっしゃらないでしょうか。
ご夫婦で外国に住んでいるので両親、親族に負担をかけたくない。書類の作成はもちろん、申請までお願いしたい。
東京・首都圏などでの配偶者ビザ解決事例
以下は、東京(池袋)を拠点に全国各地の出入国在留管理局において解決した配偶者ビザの一例です。
東京都内のお客様を中心に、ほかにもたくさんの許可を取ってきた実績があります。

JOY行政書士事務所が解決した配偶者ビザ申請です。
JOY行政書士事務所が選ばれる理由
国際結婚の経験者
みなさまが悩まれていること、ご不安に思われていること、経験者だからわかることもあります。国際結婚の経験者にご相談ください。
最後まであきらめません
在留資格・ビザは100%許可が取れるわけではありません。それでも再申請、再々申請まで諦めません。いっしょにがんばりましょう!
親しみやすさ
行政書士にはじめてご相談されるかと思いますが緊張されなくても大丈夫!リラックスしてお話をお聞かせください。
全国対応しています
事務所は東京都池袋にありますが、オンライン申請で日本全国対応いたします。
面談はビデオ会議などでしています。
相談料無料。追加料金なし
相談は無料。料金は一律。許可が取れるまで追加料金はいただきません。
※在留カード発行手数料はいただきます。
多くの国の方をサポート
お相手の国によって提出できない書類があります。
アメリカ・中国・ベトナムなどたくさんの国をサポートしてきました。
収入が少なくても大丈夫
ご夫婦で収入が少なくても許可を取ってきた経験があります。収入が少ないからといって日本で生活できないわけではありません。
外国にいるご夫婦も
外国にご夫婦で住んでいると、日本の証明書を取得することも難しいです。JOY行政書士事務所が代わりに取得します。
ご結婚の手続き
結婚の手続き、婚姻届の提出についてわからないことがありましたらご連絡ください。ご説明いたします。
料金について
JOY行政書士事務所はすべての業務の料金が一律に決まっています。交通費や切手代など追加料金はいただきません。
※新しい在留カードの発行に必要な手数料はお支払いください。
料金のお支払いは契約書を交わした段階でお支払いいただく「着手金」と、許可が取れたときにお支払いいただく「成功報酬」を2分の1ずつお支払いいただきます。
各種クレジットカード、電子マネーでのお支払いにも対応しております。
①無料相談
②必要書類のご案内
③申請書の作成
④入管に提出するお手紙の作成
⑤各種書類の確認
⑥母国の書類の翻訳(一部の国)
⑦オンラインでの申請
⑧追加資料の対応
⑨結果の受理
①無料相談
②必要書類のご案内
③申請書の作成
④入管に提出するお手紙の作成
⑤各種書類の確認
⑥母国の書類の翻訳(一部の国)
⑦窓口での申請
⑧追加資料の対応
⑨結果の受理
①無料相談
②必要書類の収集
③申請書の作成
④入管に提出するお手紙の作成
⑤各種書類の確認
⑥母国の書類の翻訳(一部の国)
⑦窓口での申請
⑧追加資料の対応
⑨結果の受理

それぞれのプランについてご案内いたします。
在留資格までの道のり
- ご相談ください
まずはお問い合わせフォームまたは電話(03-5944-5139)・LINE・Facebook・Viberにてご連絡ください。
(クリックするとお問い合わせのページ、LINEのページ、Facebookのページ、Viberのページが開きます) - お聞かせください
ご不安なこと、ご心配なこと、在留資格・ビザの申請はみなさま違います。相談は無料です。お話をお聞かせください。
遠方の方で面談が難しいときはテレビ通話でお話をお聞かせください。不許可理由の聞き取り
不許可になった申請のリカバリーをご希望の場合、ご一緒に出入国在留管理局まで不許可理由を聞き取りに行きます。出入国在留管理局は不許可理由を一度しか教えてくれません。行政書士にご依頼ください。出入国在留管理局のご同行も可能です
- ご契約
業務委託契約書を作成します。業務内容、料金、そして私にご納得いただけましたらご署名ください。ご契約時に着手金のお支払いをお願いいたします。
- 申請書の作成と準備
在留資格・ビザの許可を高めるためにヒアリングを行い、ご事情に沿った申請書を作成します。必要な書類はお客様がご準備ください。
フルサポートプランをご契約された場合は当事務所が必要書類を収集します。 - 出入国在留管理局に申請
早ければ5日以内に作成した書類をオンラインでお住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に提出します。
当事務所が作成した書類に誤りがなければご署名ください。
追加書類などを求められることがありますが、当事務所で対応します。
※追加書類に必要な書類はご用意ください。 - 結果の受け取り
取次申請(申請代行)をした場合、2か月~4か月後に在留資格の結果が当事務所に届きます。
在留資格認定証明書交付申請の場合は認定証明書が、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合はハガキが届きます。在留カードの受け取り
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では当事務所が新しい在留カードを受け取ります。
不許可だったとき
在留資格・ビザ申請は100%許可が取れるものではありません。不許可理由をお住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に問い合わせ、再申請、再々申請まで当事務所が責任をもって行います。
万が一、当事務所の責任で不許可になった場合は着手金をお返しいたします。 - ビザ申請と今後のご説明
在留資格認定証明書、新しい在留カードをお渡しします。成功報酬のお支払いをお願いいたします。
外国人の方が海外にいる場合はビザ申請について、日本にいる場合は健康保険や年金などの手続きについて簡単ながらご説明します。 - 業務完了
許可までは長い道のりとなります。一緒にがんばりましょう!
配偶者ビザのポイントを解説
配偶者ビザのポイント
在留資格該当性・相当性(狭義の相当性)。 出入国在留管理局がどのポイントを重視して配偶者ビザの審査をしているのか、たくさんの配偶者ビザの申請をした行政書士事務所が解説します。
短期滞在から配偶者ビザに変更するとき
配偶者ビザの審査には2カ月から4か月近くかかります。 恋人と早く会いたいとき、審査が終わるまで待てないとき、事情があって早く日本に行かなければいけないとき。短期滞在の許可を取ってから日本で配偶者ビザに変更することができます。
ご夫婦が外国にいるときの配偶者ビザ申請
外国にいながら配偶者ビザの申請をしたほうがいいのか、日本に来てから配偶者ビザの申請ができないのか。入管業務をあつかう行政書士が解説します。
配偶者ビザの申請とは
外国人の方とご結婚をするとき、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に在留資格(配偶者ビザ)の申請をしなくてはいけません。
在留資格認定証明書交付申請は海外に住んでいる配偶者を日本に呼び寄せるとき
在留資格変更許可申請は日本に住んでいる配偶者の在留資格を変更するとき
在留期間更新申請はすでに1度配偶者ビザの許可が取れて期間を更新するとき
外国人の方は日本で行う活動・身分にあった在留資格と有効期間内の在留カードを持っていなければ捕まってしまいます。必ず在留資格を申請してください。
不許可になりやすい申請は在留資格認定証明書交付申請と変更許可申請です。出入国在留管理局に偽装結婚だと疑われないように提出書類で証明しなければいけません。
このふたつは申請書は違いますが、提出書類は同じです。
配偶者ビザに必要な書類
- 在留資格申請書
- 証明写真
- 日本人の戸籍謄本
- 海外(申請人)の婚姻証明書
- 日本人の課税・納税証明書
- 身元保証書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 質問書
- スナップ写真を数枚
- SNSのトーク歴
出入国在留管理庁のホームページにはこれらの書類が案内されていますが、この書類だけで許可が取れるご夫婦は多くありません。
配偶者ビザの許可を取るためには、出入国在留管理局に丁寧な説明が必要です。
どうして必要な書類があるのか
配偶者ビザ申請の証明=偽装結婚でないこと、安定して・継続して結婚生活が送れる生計能力の証明をしなければいけません。
その証明は申請人に責任があります。そのため外国人の方と結婚をし、日本でともに生活をしていく証明は日本人とその配偶者である申請人がしなければいけません。
・本当に結婚をした証明として、「3.戸籍謄本」と「4.海外の婚姻証明書」を提出します。
・ふたりが今後安定した生活を行っていく証明として、「5.課税・納税証明書」を提出します。
・ふたりの交際の証明として、「8.質問書」と「9.スナップ写真」、「10.SNSのトーク歴」を提出します。
出入国在留管理局に提出する書類は法律で定められている”証明しなければならないこと”に基づいています。
しかしすべてのことを順調に説明できるご夫婦ばかりではありません。
出入国在留管理庁のホームページで案内されている書類は、あくまで一例です。案内されている書類をすべて提出しても許可が取れないかもしれません。
証明できない事情はどうするのか
- SNSで知り合って交際の証明が難しい
- 現在無職で収入がない
上記2点は実際に私が経験したケースです。私は妻とSNSで知り合い、私が無職のときに妻を日本に呼び寄せました。妻とは4回しか会ったことがありません。それでも交際の証明ができます。無職であっても、ふたりが日本で安定した生活を送れることを証明できます。
多種多様化する出会いと国際結婚を出入国在留管理局に説明することは大変難しくなっています。
Q&A
- Q収入が低いのですが、申請できますか?
- A
はい。問題ありません。
実は裁判所は収入が低いことで配偶者ビザを不許可にしてはいけない、といっています。
ただ、出入国在留管理局は裁判所の判断とは違った結果を出すことがあります。
ご依頼をいただけましたら、当事務所が裁判所の判断を説明して申請をします。
- Q交際期間が短いのですが、大丈夫ですか?
- A
交際期間が短くても許可は取れます。
おふたりの写真、SNSのトーク歴をご用意いただき、しっかりとご結婚までの経緯を説明できれば大丈夫です。
- Q自分で申請して不許可になったのですが、再申請できますか?
- A
不許可理由によってはリカバリーをすることで許可が取れます。
ご依頼をいただけましたらご一緒に出入国在留管理局に不許可理由をヒアリングし、再申請をいたします。
- Q過去にオーバーステイ歴がありますが…
- A
オーバーステイで退去強制をされると5年間は日本に上陸できません(上陸拒否)。
ただおふたりの思いを説明することで5年が短くなるケースがあります。
すぐに許可は取れないかもしれませんが、おふたりが日本で生活ができるようにサポートいたします。
東京出入国在留管理局(品川)での配偶者ビザ申請について
東京都にお住まいの方が配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請する場合、管轄は東京出入国在留管理局(通称:東京入管)か立川出張所となります。東京入管は日本で最も申請件数が多く、非常に混雑することで有名です。ご自身で申請に行かれる際は、十分な準備が必要です。
東京入管の基本情報
- 所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
- アクセス:JR品川駅 港南口(東口)よりバス「東京出入国在留管理局前」下車
- 受付時間:平日 9:00~16:00(土日祝日休み)
自分で申請する場合の3つの注意点
1. 激しい混雑と長い待ち時間 関東1都9県を管轄しているため、常に大混雑しています。申請完了まで3時間〜半日以上かかることも珍しくありません。
2. 審査期間が長引きやすい 申請数が膨大であるため、地方の入管に比べて審査に時間がかかります。特に海外からの呼び寄せ(認定申請)では、標準処理期間よりも長く待たされるケースが見受けられます。
3. 立川出張所との使い分け 東京在住でしたら「立川出張所」でも申請可能ですが、認定申請の場合は審査自体が品川本局に回されるため、結果が出るまで品川に申請をするのと同じ時間がかかります。
JOY行政書士事務所なら「東京入管に行く必要はありません」
当事務所にご依頼いただければ、この「移動の手間」と「待ち時間のストレス」から解放されます。
- 品川・立川への出頭不要:行政書士がオンラインで申請するため、お客様は自宅で待つだけです。
- 審査は平等:オンライン申請でも審査基準は変わりません。むしろ移動コストを考えれば合理的です。
入管の混雑にご不安がある方、平日にお時間を確保できない方はどうぞ安心してご相談ください。
東京都の対応エリア(全域対応)
JOY行政書士事務所は、池袋(豊島区)を拠点に、東京都内すべての地域からのご相談に対応しています。
■ 東京23区 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
■ 東京都市部(多摩地域) 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市
■ 西多摩郡・島しょ部 瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、八丈町、小笠原村 など ※島しょ部の方もオンライン申請なら来所不要です。
配偶者ビザを申請する出入国在留管理局
JOY行政書士事務所について

事務所情報
在留資格・ビザ申請のお問い合わせをお待ちしてます。
所在地:東京都豊島区上池袋2丁目32-17
ダン・フォセ上池袋305
行政書士 田中 徹
(行政書士登録番号 第18190197)
営業時間:9:00~19:00
相談料無料・土日祝も時間外も全国対応
TEL・FAX:03-5944-5139
E-mail:[email protected]
配偶者ビザのブログ
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営業時間は9:00~19:00まで。
お急ぎでないご相談は、メール・SNSもご活用ください。




